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2007年09月 アーカイブ

2007年09月05日

「国民健康保険・保険料の地域格差について」

日本では、「国民皆保険」といって、生活保護の受給者をのぞく国民は皆、なにかしらの健康保険に入っていないといけません。
国民健康保険もそのうちの一つで、国と市町村の助成金、そして加入者からの保険料で成り立っています。
しかし近年、被保険者の高齢化と低所得化によって医療費の高騰が起こり、それに連動して保険料も高くなってきています。
保険料の高騰が起きると、当然、保険料を支払えずに滞納してしまう人も多く出てきます。
こういった事態が国民健康保険財政の危機的状況を招いています。

また、国民健康保険制度において今問題となっているのが、保険料の地域格差についてです。
国民健康保険は国ではなく各市町村において運営されています。
それゆえ、保険料は加入者の住んでいる地域ごとに違います。
保険料に地域格差が起これば当然、患者さんたちの支払い能力による医療格差がでてきてしまいます。

保険料を払えずに滞納し続けるといずれ保険証自体を役所に返さなくてはならなくなります。
つまり、保険料の地域格差とは
A市に住んでいる▲さんは保険料が比較的安いために、風邪ぎみの時点で受診。
B市に住んでいる○さんは保険料高騰のため保険料を滞納。保険証がないので風邪をひいても病院に行けない。
というような理不尽な結果を生んでしまうということなのです。

住んでいる地域によって医療を受けられる人と受けられない人がいる。
このような状況は避けなくてはならないことです。
誰もが皆、この国で安心して健康に暮らせるために、国民健康保険制度改革への早急な対応が今求められているのです。

国民年金と基礎年金の種類

一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。
けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか?
名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。

まずは「障害基礎年金」です。
これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。
ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。
支給される金額は、障害の等級によっても変わります。

次に「遺族基礎年金」です。
これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。
ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。
ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。
子と言うのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。

そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。
この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。

2007年09月06日

年齢によって変わる国民健康保険料の仕組み

国民健康保険の保険料、いったいどのように決まっているのでしょう?
ちょっと難しい国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。

まず予想される医療費から国からなどの補助金をマイナスします。
それからさらに自己負担金(病院等での治療代や入院代など)をマイナスします。
これらをすべてマイナスすると「確保すべき保険料」になります。

「確保すべき保険料」は次のように割り当てています。
1.所得税
これは所得に応じて金額は変わります。
だいたい全体の46%を占めます。
2.資産割
これは固定資産税額に応じます。
だいたい全体の4%を占めます。
3.均等割
これは加入者数に応じます。
だいたい全体の35%を占めます。
4.平均割
これは1世帯につきです。
だいたい全体の15%を占めます。

このようにだいたいの割り当てが既に決まっています。
そしてこの合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。

しかしこれには最高限度額があり、53万円となっています。
また、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。

39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることになり、介護分は必要ありません。
40歳から64歳までの第2号被保険者は医療分+介護分の国民健康保険料を納める必要があります。
両方合わせた金額を納めないといけませんので40歳以上の人は注意が必要です。
65歳以上の第1号被保険者は医療分の国民健康保険料と介護保険料は別々に納める必要があります。

国民年金の変更手続き

国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には3種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。
第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。

前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。

2007年09月07日

国民健康保険とは?

国民健康保険は、加入者の保険料と国や市町村の助成金によって運営されています。

国民健康保険に加入していると、医療機関で治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができます。
医療費の負担の割合は次のようになっています。

3歳未満・・・・・・・・・・・2割
3歳から69歳・・・・・・・3割
70歳以上・・・・・・・・・・1割

ただし、70歳以上でも所得の多い人の場合は3割の負担になります。

国民健康保険は、医療機関での診察のほかにも次のような時に使うことができます。

★訪問介護(訪問看護療養費)
必要なもの:保険証

★被保険者が死亡したとき(葬祭費)
必要なもの:領収書、保険証、印鑑

★子供が生まれたとき(出産一時金)
子供一人あたり35万円が支給されます。
必要なもの:保険証、印鑑、母子手帳

★歩行困難による車利用(入院時など)
国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されます。
必要なもの:医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑

国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なります。
これは、国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されているためです。
また、保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などによって個人差があります。

保険料を滞納してしまうと、保険証の有効期限の短くなってしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいます。
国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活をおくりましょう。

国民年金と学生

国民年金」と言うのは、日本に住む全ての人が、20歳になったら加入しなければなりません。
加入すると言う事は被保険者ですから、イコール保険料を払う義務があります。
けれど、20歳と言えば、もちろん学生もいますよね。
これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に、保険料の負担まで回される?と心配になります。

しかし、学生については「学生納付特例」と言う、特別な措置があるようです。
申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」です。
申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行ってもらいます。
申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。
申請する際に「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので一緒に持っていきましょう。

他にも場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。
忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないと言う事です。

申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きたときに「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。
それから、「学生納付特例期間」については、10年以内ならさかのぼって保険料を払うことができます。
そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
社会人になって、保険料を支払う様になったら、追納するといいかもしれませんね。

2007年09月08日

「国民健康保険・医療費と保険料」

日本は世界的に見ると、非常に医療水準が高い国です。
しかし昨今の医療費の高騰により、医療を受けられる人と受けられない人の格差が問題になってきています。
自己負担率の引きあがりにより、受診を抑制してしまう人が出てきています。
しかし、もし医療費を節約しようとして受診をしなかったために病気の早期発見が遅れてしまったらどうなるでしょう。
病気が重症化すれば、本人の健康に多大な影響を及ぼすばかりではなく、結果的にそれは医療費の増加につながってしますでしょう。

そして、医療費の高騰は国民健康保険の保険料にも影響しています。
医療費が高くなることによって、国民健康保険の保険料も値上がりし、保険料の滞納が目立つようになってきました。
保険料を1年6ヶ月以上滞納しつづけると、保険証を各市町村に返さなくてはならなくなります。
保険証がなくなるとはどういうことでしょうか?
病気になって病院に行きたくとも行けない、または病院に行っても高額医療費を自己負担しなければならない、ということになるのです。
誰でもどこでも必要な医療が受けられるための国民健康保険制度が崩壊の危機にあるのです。

もう一度、国民皆が健康で生活を送れることの大切さを考え直さなければいけません。
そのために今、財政的な危機にある国民健康保険とともに、医療制度改革の見直しについても対応が求められています。

社会保険庁の問題

社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれています。
全国には社会保険事務所が265カ所に、地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が47カ所に置かれています。
社会保険庁の役割としては、健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険等の社会保険料の徴収や給付などを行う行政機関のことです。
そして健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業の各事業の運営実施等を行っています。

その中の事業にひとつの国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。
昨年11月には、80項目の改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定するとともに、今日まで、国民サービスの向上、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上等のための新たな取組を進めてきました。
ところが今年5月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。
その問題は、現在行っている基礎年金番号制度導入以来、以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業を進めていますが、基礎年金番号に未統合の記録が5千万件あることや。
オンラインシステム上の記録が正確に入力されていないものがあった事、保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず、保険料の納付の記録が台帳等に記録されていないものがあるなどの問題です。

それらの問題の対応として政府は、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実する事、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早急に進められています。
そしてゆくゆくは、安全、迅速に年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を平成23年度を目途に計画しています。
いずれにしても国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。

2007年09月09日

国民健康保険法について

国民健康保険の法といえば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを指します。
この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。

国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になります。
またこの保険は国が運営しているというよりは主に地方の公共団体が運営しています。
この国民健康保険法が制定されたのは1938年でした。
当時は主に農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。
そして1961年には国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度が整えられたのです。

生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入することができます。
日本国内に住所がある以上、かならず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならないというように法律で決められています。
これは日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。

ちなみに外国でけがや病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合も帰国してから請求することができます。
これは比較的新しい制度で、海外療養費といいます。
しかし一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっているなど注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。

国民年金基金について

サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。
しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。

その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。
しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。
資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。

国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。
任意加入する場合はどちらか1つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなります。

加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
まず、少ない掛け金で始められること。
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。
よって、所得税、住民税が安くなるのです。
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。

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2007年09月10日

国民健康保険・出産一時金について

「おめでとうございます。え??と、今だいたい3ヶ月くらいですかねぇ??。」

妊娠しました。

妊娠!
どんなに可愛い赤ちゃんが産まれてくるんだろう!と、楽しみと喜びでいっぱいですね。

しかし・・・・実は大変なのです。

まず病院に行かなくてはなりませんよね。
しかも1回じゃ2回だけじゃなくって何度も。
いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。

そう、医療費の問題です。

妊娠や出産にともなう医療費には保険が利きません。
全額負担しなければならないのです。

しかし、ここで途方にくれるパパとママを助けてくれるのが出産一時金という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというものです。
手続きは各市町村の役場で行うことが出来ます。
基本的に子供1人につき35万円です。
もし双子だった場合は70万円支給されます。

手続きの流れは次の通り。

出産育児一時金の申請用紙を役所に行って貰う。
            ↓
出産した病院で申請用紙に必要事項を記入して貰う。
(自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認を。)
            ↓
住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を申請用紙に記入。
            ↓
国民健康保険証、母子手帳、印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出。
            ↓
遅くとも2ヶ月後くらいまでには受け取ることが出来ます。

出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう!

遺族年金の給付条件

国民年金の中で遺族年金というものがあります。
遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が受給対象となります。

厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。
二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。

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2007年09月11日

退職後の健康保険はどうする?

今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました。
別の職場への転職を考える人もたくさんいることと思います。

サラリーマンやOLなどの会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。
つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなります。

退職後の健康保険をどうするかについては次の3つが考えられます。

国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る

国民健康保険は、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人たちを主に対象としています。
保険料は市町村によって違います。
なお、国民健康保険は、40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。

任意継続保険制度とは、今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。
退職後、自営で仕事をするつもりのない人には良いでしょう。

最後に、家族の誰かの扶養に入ることについてですが、年収が130万円未満で、なおかつ、自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。
しかし、雇用保険の手当てを受けている場合には扶養には入ることができません。

会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしても、今の時代ではなかなか簡単にはいかないかもしれません。
「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。

国民年金と付加年金

自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。

付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。

一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
付加保険料は、4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・・・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思います。
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。

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2007年09月12日

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。
まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。

我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。

それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。

国民年金の任意加入

国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。 自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。

また、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。  
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。

基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行います。                            
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。 最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

2007年09月13日

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国民健康保険を滞納すると?

国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)??(国からの助成金)??(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

1.まず、督促状が送られてきます。

2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)

3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

国民年金の免除制度について

昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。
生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。

まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。

これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。

受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。
しかし、「未納」の場合は計算されません。
そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。

社長は「会社のお金」をこう残せ!



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社長は「会社のお金」をこう残せ!
岩佐 孝彦
社長は「会社のお金」をこう残せ!
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発売日: 2007-08-28
発売元: 日本実業出版社
発送可能時期: 通常3~5週間以内に発送

なるほど!
売上さえ上げていれば、経営は何とかなるという考えがいかに甘かったか、身にしみてわかりました。お金というと汚いイメージを持っていました。また、正直なところ、税務署は正直怖かったです。でも、この本を読んで、正々堂々ときれにお金を稼ぎ、そして残したいと心底から思えるようになりました。なるほどと思うと同時に、元気がわいてくる本でした。

2007年09月14日

国民健康保険の減額と減免

もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。

減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は2割から7割となっています。
納期前の7日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。

減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。

減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

国民年金の追納制度について

国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ません。
しかし、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。
これが国民年金の追納制度です。

年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算されます。
免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少します。

そこで、もしゆとりができたときに、追納しておけば受給される年金額は減少される事はありません。
そのような場合のために設けられた制度です。
追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。

しかし、注意する必要があるのは、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。)
場合によっては、追納しない方が得をするというケースもでてきます。

そのため、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。

2007年09月15日

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長谷川 麻子
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国民健康保険への加入について

社会保険(健康保険)などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。

そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として3割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。

国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。

国民年金の年金手帳の話

国民年金に加入している証として年金手帳が配布されています。
青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳です。
この色の違いは何でしょう?

平成9年の制度改革によって、青い色の手帳になりました。
なので、青い色の手帳をお持ちの方は一安心。
統一された「基礎年金番号」が記載されています。

では、オレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見てください。
「基礎年金番号通知書」は添付されていますか?
オレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代の物です。
1人の人にいくつもの年金番号が存在していました。
これらを統一するために、通知したものが「基礎年金番号通知書」です。
それには、統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言う事です。

オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたと言う方はいますか?
年金手帳に書かれている年金番号を確認してみてください。
その番号が同じであれば問題ありません。

違う年金番号の物が何冊かある。
手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄にそれぞれ番号が入っている。
そのような方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを社会保険事務所に確認を取る必要があります。
番号が確認できたら一安心ではありません。
採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。
今回の「国民年金問題」の原点はそこにあるのですから。

日本一わかりやすい!「ザ・決算書ドリル」



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はれまき じゅん
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やっと出会いました!
今まで「損益計算書」や「貸借対照表」を理解したく、
経理部のトップや会計事務所の友人に教えてもらったりしましたが、
専門用語の雨アラレ! 問題を解くはずが、問題山積みに・・・。


「日本一わかりやすい!」ってウソでしょ?
けど、「専門分野で無い人が書いたなら」って
軽い気持で買ってみて、軽い気持で見てみると、

素人の自分でも「理解可能!」
今は二度読み!復習中!

付箋だらけで、やっと身になる日が来そう!!

この本にアリガトウ。

確かに日本一かも!?
この本は「決算書を読めるようになる」などと銘打った書籍や、ビジネス雑誌に
よくありがちな用語解説中心のものではなく、非常に実践的でかつ経営者が
「決算書の結果から今後どういう手を打つべきか」にまで、コンサル的視点で
言及されている点が新しい。

また独特の語りかけるような文体で、専門的な用語も わかりやすい自動車等に
置き換えて例えられているので、イメージとしてもつかみやすく理解しやすい。

わかりやすさ、実際的に「使える」点で最強の一冊かも。

最短で結果を出す
今まで判りにくい経理・財務を経営者の立場から書かれていてすばらしい本でした
経理・財務担当者は自分の立場から数字を伝えてくるため、本当に知りたいことを教えてくれません。
だったら社長や経営者が知っていなければならないことだけは誰にも気づかれないいうちに理解してしまえ!非常に共感できます。

ドリルに沿って3日間やったら数段レベルが上がります。
経理・財務担当者に悔しい思いをされたことのある経営者・リーダー必読です

2007年09月16日

国民健康保険・高額医療費について

国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。

<70歳未満の方の場合>
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。

<70歳から74歳の方の場合>
1.外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、70歳未満の方と同じです。

2.入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。

*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。
(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。

貸付を受けるためには次のような条件があります。

1.国民健康保険税の滞納がないこと。
2.医療費の一部負担金を未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。

払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

特例納付制度について

特例納付制度は、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納める事を可能にした特例の制度です。
納付期間が足りなかったりした人などを救済する為に設けました。過去1970年??1980年に3回実施されています。
当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていて、社会保険事務所に納めていました。

しかしその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされました。
この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が消えているという人も出てきました。しかも社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとの事でした。

今年7月には自民党の中川昭一政調会長はNHK番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。
そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合に支給の可否を判断する第三者委員会の設置など、対策が検討されています。
特にこの年金問題は対応が急がれる問題で、現在、社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応しています。

また、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1000億円程度の税負担が必要」との予測もあります。
政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきという声も上がっています。

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2007年09月17日

国民健康保険の保険証について

国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。
1世帯に1枚の保険証が交付されます。
市町村によっては1人に1枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。

交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。(有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。

保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。

国民年金加入者の住所変更について

国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。

他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。

厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。

市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。

このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。

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2007年09月18日

国民健康保険と組合

国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。
まずは市区町村の健康保険。
次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。
最後に、既存の国民健康保険組合となります。

2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。
今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。
また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。

3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。
この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。

またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです。

国民年金基金制度とは

厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。
国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。

この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。
国民年金基金制度により第1号被保険者の人の公的年金は第2号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。

近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのではという意見もあります。
そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。

老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。  
しかし国民年金(老齢基礎年金)だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。

そこで第1号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。

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発送可能時期: 間もなく入荷します。ご注文はお早めに。商品はご注文いただいた順番にお届けします。

2007年09月19日

国民健康保険と介護保険制度

21世紀の日本は少子高齢化が進んでいます。
高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、高齢者を社会自体が支えていく必要があります。
しかし、なかには介護が必要な高齢者もいます。
そして高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えることが予想されます。
そのような社会に対応するように新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。

介護保険の財源は下記の4つとなっています。

1、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料・・・・・・・・・・・・・・18%
2、第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・・・32%
3、国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
4、地方自治体からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%

40歳から64歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、介護保険料が上乗せされます。
したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。
なお39歳までの人は介護分の保険料負担はありません。

介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれる制度です。
しかし、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのも事実です。
それにともなって介護保険の財源の確保も難しく、見直しが求められる制度であるともいえるでしょう。

国民年金の受給額

国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて25年以上の期間が必要です。
そして、国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。

少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。

また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。

ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇



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安間 伸
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発売日: 2003-04
発売元: 東洋経済新報社
発送可能時期: 通常24時間以内に発送

改めて税金について考えさせられる
預金、債権、株式、投資信託、その他もろもろの
金融商品に関わる日本の税制について、著者独特の毒を
ふりまきながらばっさばっさときっていきます。

いやはや、このきりぶりがなかなか新鮮(^^;)
くだけた文体は人によっては不愉快かもしれませんが
私は気軽に読めました。

2003年発行の本なので、今では内容が変わっている部分もあります。
ただ、この本は「全ての金融商品に対する税金の考え方」を
示唆してくれているので、そのエッセンスを真面目に掴むこと
ができれば非常に有用な本ですよ。

「税金の抜け穴」ハウツーを手軽に得るというよりは、
自分で「穴」を探すための基礎力を身につける読み方が
いいんじゃないでしょうか。

手数料と税金がカナメであると説く。
なかなか面白い本である。具体的な数字で、金利だけで計算するレベルのファイナンス的手法ではどうして儲からないのかを教えてくれる本。要するに

1)「取引」の度に手数料がかかり、この手数料経費を越えるほどの利益を出すのは結構大変だある。

2)また収益が出たら出たで、今度は税金がかかる。株と不動産は期を越えて損益を相殺できるので、資産運用には有利である、の2点を教えてくれる本。

本書の内容は、本来は中級以上のファイナンスで学べるものだが、数式が嫌いという人には本書はお奨め。



「まさに近視眼的税制!!」
優秀だと言われる官僚が創ったこの複雑怪奇な日本の税制
の目的は、「税を知ろう」とする気持ちを削ぎ、「税に無関心」な
国民を増やし、徴税を容易にすることにある・・・
税を知れば知るほどそんな思いが強くなる。
この本の特徴は、税体系の事実を淡々と説明するだけの本とは異なり
どこがおかしいのか、どうしてこうなってしまったのか、どうすれば
投資家が有利になるかを解説している、投資家にとっての税の実用書
である点だろう。初めて税に触れる人には簡単とは言えないが、
投資に興味があれば一読しておいて損はない。
思わぬ損を避けるためにも税金には敏感になっていたい。


2007年09月20日

高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないもの

定年退職したのちは皆、国民健康保険に入らなければなりません。
怪我や病気で医療機関を受診するときに必要な保険証ですが、高齢者の方は、この健康保険証のほかに提示しなければならないものがあります。

70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の3つを提示。

高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書のことです。
高齢者受給証は保険者から送付されてくるので申請の必要はありません。
70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度で医療を受けます。
老人保険制度とは、高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くして安心して医療を受けられるようにする為の制度です。
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。
75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。
保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。

なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。

1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。

安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

国民年金の受給額

不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。

国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。

寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。

死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。

そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。

起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金



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起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕
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定価: ¥ 1,575
販売価格: ¥ 1,575
人気ランキング: 21805位
おすすめ度:
発売日: 2005-11-30
発売元: 日本実業出版社
発送可能時期: 通常24時間以内に発送

分かりやすい良書でした
丁寧に、税金とその手続きについて書かれている本でした。分かりやすい良書
です。
特に最後のほうの日々の経理についてかかれているところは、簿記の知識のな
い私にとって他書では、意味不明の符号が並んでいるようにしか感じられない、
基本的な考え方そのものが非常によく分かりました。

おそらく筆者は、具体的に企業設立をサポートする経験を積んでおられるので
しょう。
本書にも法人が得か、個人が得かかかれていましたが、そのボーダーラインを
超えている人もしくはすぐに越える予定のある方にとって本書は、必要手続き
が順に淡々と書かれていて、心強く感じると思います。

2007年09月21日

国民健康保険団体連合会とは?

国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人のことです。
会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国民健康保険事業の目的を達成するために必要なことをします。

この国民健康保険団体連合会を通称、国保連合会とか国保連ともいいます。
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、各都道府県に1団体、計47団体設立されています。

国民健康保険団体連合会の構成員は、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合です。
その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となります。
業務は多岐にわたります。
審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。

国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。

1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。
2.連合会は、公法人とする。
3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。

国民年金制度の改正

2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。

若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。

今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。

その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
しかし、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、良い事ばかりでもありませんでした。

そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
この時も保険料額が改正になっています。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。

トクをする住宅ローン資金計画と税金対策がぜんぶわかる本 20 (2008)



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発売日: 2007-06
発売元: 主婦と生活社
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2007年09月22日

国民健康保険・留学生の場合

日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆、なにかしらの保険に入っていなければいけません。
他の国から日本に留学してきたときに、自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。
外国人登録をして、日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は、国民健康保険への加入が義務づけられています。
ここでは、日本にやってきた留学生の国民健康保険の手続きの仕方についてご紹介します。

国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。
手続きの流れを追ってみると、

まず外国人登録証をもって窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。
               ↓
後日、役場より保険証が交付されます。
               ↓
その後、所得がないことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されます。)
               ↓
通常の保険料のだいたい6割が減額されます。
(アルバイト等によって所得が多いと多少の違いがでます。)

どんなに健康に自信がある人でも怪我は予測することができません。
また、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから病気になってしまう留学生も少なくありません。
楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生のみなさんにはしっかりと国民健康保険の手続きをしてもらいたいですね。

学生納付特例制度のメリット

日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。

そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。

学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。

やるぞ!確定申告 2004 キャンペーン版



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やるぞ!確定申告 2004 キャンペーン版

やるぞ!確定申告 2004 キャンペーン版
定価: ¥ 3,675
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人気ランキング: 7503位
おすすめ度:
発売日: 2003-12-19
発売元: ジェイシーエヌランド
発送可能時期:

個人事業主向け提出書類の書き方や注意点などを音声で解説してくれる「ボイスナビゲーション」を新搭載した定番確定申告書作成ソフトの2004年度版。確定申告の書類は年に1度しか書かないため、初めての人はもちろん何度書いても忘れてしまうという人も多い。本ソフトでは、簡単な質問に答えるだけで、自分の申告に必要な提出書類や添付書類の一覧を表示してくれる「提出書類ナビゲーション」、税務署でくれる申告用紙に沿った形式で入力できる「提出書類入力」などで、書類を簡単に作成できる。
また、「Microsoft Money 2004」の確定申告データとも連携しているので「Money 2004」ユーザーには特におすすめ。「税務署で配布されている説明書は専門用語だらけで、何をどうしたら良いのかさっぱりわからない」という人も「ボイスナビ」に解説してもらえるので安心だ。入力したデータはカラープリンターで申告書の書式通り印刷し、そのまま税務署に提出できて便利。確定申告の解説本も2万本限定のキャンペーン価格版。(三井貴美子)

値段相応
良くも悪くも値段相応、可もなく不可もなくという感じかと思います。
ただ、とっつきやすい作りになっているので、確定申告って難しそうと
考えている方にはうってつけだと思います。
手順に従って操作を進めていくうちに、おぼろげながらも申告の構造を
学ぶことが出来ます。
徴収された源泉の還付を受ける方に特におすすめします。

なかなかです
このソフトを使うのは今年で二度目ですが、去年とソフトの内容が大きく変わっていて、最初操作に戸惑いましたが、慣れてしまえば結構スムーズに使う事ができました。
去年よりかなり使い易くなっているとおもいます。
(※付属の本は、結構役にたちます。)

計算の確認用かな
ボイスナビ+付録の「確定申告のすべて(128ページ)」を併用すれば、本と画面を見ながら、あやふやな知識でも何となく解ってきました。国税庁のホームページの方がしっかりとしているので、計算の確認用に使った方がよさそうです。

2007年09月23日

国民健康保険・保険料の支払い方

国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されています。
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していない場合でも、もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。

保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。
加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。

「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。
保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。
届け出をした日からではないので、注意が必要です。

年度の途中で国民健康保険に加入したり、または、やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。
保険料は、4月??翌年3月までの年度ごとに計算されます。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。

滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。
保険料が支払えない場合は、減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。

退職した場合の国民年金

会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。
また、年を越して再就職先が決まらない場合、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。

在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は老後のためだけでなく、病気やケガで障害が残り仕事に就けなくなった場合など、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡した時など遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるものです。

もしそのような事が起こった時のために、加入手続きを行っておくのが賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。

国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。

また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などを行う必要があります。
ちなみに退職した時の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという3つの選択肢があります。
住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかの選択ができます。

やるぞ!青色申告 2002 Macintosh



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やるぞ!青色申告 2002 Macintosh

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定価: ¥ 10,500
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発売日: 2001-12-14
発売元: ジェイシーエヌランド
発送可能時期:

簡単でした
簿記など全くわからない私でも無事、青色申告書を作成することができました。

2007年09月24日

国民健康保険証のお話

お住まいの市区町村で国民健康保険に加入すると、国民健康保険証が手元に届きます。
通常、加入手続き後は特別何もない限り保険証はすぐに郵便で送付されるようです。

大抵の市区町村では配達記録などの特別郵便物として扱われているようです。
配達時不在などの場合は、「郵便物お預かりのお知らせ」(不在通知書)が入っていることもあるので、見落としなくすみやかに郵便局へ問い合わせることが重要です。
諸事情によって国民健康保険証が市区町村に戻ってしまう場合もあるそうです。
その場合は大抵の市区町村が再送しているようです。
ただし、それでもまだ手元に届かない場合は、至急連絡を取ってみる必要があります。

勉学や仕事などで家族と離れて暮らしている人には保険証を別々に発行してくれることもあります。
通常は、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。
手続きに必要なものは市区町村に問い合わせるのが一番ですが、一般的には
・国民健康保険証
・学生ならば在学証明書
などが必要なようです。

万が一、国民健康保険証を紛失してしまった場合は、再交付ができます。
この場合はすぐに市区町村の国民健康保険課まで連絡をし、手続きをします。
家の外で紛失した場合は、悪用の恐れもありますので必ず警察に届けるようにしましょう。
国民健康保険証は身分証明の役割を持つ大切なものです。
失くさないよう管理はしっかり行いましょう。

国民年金の時効延長の検討案

自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになります。

改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。

この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。

基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることにしました。

新くらしの税金百科 2007-2008―マンガと図解 (2007)



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発売日: 2007-08
発売元: 納税協会連合会
発送可能時期: 通常24時間以内に発送

2007年09月25日

国民健康保険が利用できる医療・利用できない医療

国民健康保険は日本の国民みなが安心して健康に暮らせるための保険制度です。
会社などの保険に入っていない場合(例えば、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人)は国民健康保険に加入することが義務づけられています。
個人の所得から、それに見合った保険料が算出されます。
各人の払った保険料が国民健康保険制度の貴重な財源となっているのです。
国民健康保険に入っていれば、年齢や収入に応じた負担割合を払うだけで病院での治療をうけることが出来ます。
反対に、国民健康保険に加入していないと高額の医療費を支払う羽目になったり、または医療費が支払えない為に病院での治療を控えざるを得なくなってしまいます。

しかし、すべての医療行為に対して国民健康保険が使えるかというとそうではありません。
国民健康保険が使える医療と使えない医療があるのです。

<国民健康保険が利用できる医療>
★診察
★手術や医療措置
★在宅での療養・看護
★入院・看護
★薬などの治療材料の支給

<国民健康保険が利用できない医療>
★経済上の理由による中絶
★自然分娩
★仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)
★美容整形
★健康診断・予防接種
★けんかや泥酔による怪我や病気
★人間ドック
★歯科材料費(超合金など)

国民健康保険が使える医療と使えない医療は、だいたいが上記のように分類されます。
国民健康保険の詳しい適用については各市町村の国民健康保険窓口に問い合わせるとよいでしょう。

国民年金の外国人加入の経緯

老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。
そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。

当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。
ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。

しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。

現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。

いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。

価格の見える家づくり [新装版]



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価格の見える家づくり [新装版]
山中 省吾
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発売日: 2007-07-21
発売元: オープンネット出版
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2007年09月26日

社長になる人のための税金の本 (日経ビジネス人文庫)



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社長になる人のための税金の本 (日経ビジネス人文庫)
岩田 康成
社長になる人のための税金の本 (日経ビジネス人文庫)
定価: ¥ 680
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人気ランキング: 63099位
おすすめ度:
発売日: 2002-09
発売元: 日本経済新聞社
発送可能時期: 通常24時間以内に発送

大好評を博している「社長になる人のための」シリーズの税金編。節税と税務戦略に強い経営者になることを目標に、複雑な税法の用語や実務上のさまざまな疑問点を、Q&A形式でわかりやすく解説している。 まず第1講では、交際費、寄付金、ゴルフ会員権などの身近な話題から、それぞれ損金に計上できるか否か、といった点を論じている。第2講では、「売上げはいつたつのですか?」と称して、売上計上基準や権利・債務確定主義、重要性の原則などを学ぶ。第1講~第2講までを読めば、税法の基本的な考え方を身につけることができるだろう。 第3講からは、いよいよ実務に関係の深い内容が中心となる。第3講では固定資産の評価損の税務、第4講では減価償却を中心に節税の3原則、第5~6講では課税所得や、法人税の計算方法について解説している。最終となる第7講では、税務戦略全般を論じており、会社分割や合併、子会社支援などにかかわる税法上の問題点を指摘している。 文庫版とはいえ、会社経営に必要な税務上の知識をコンパクトにまとめており、充実した内容となっている。税金について学びたい人の最初の1冊としてぜひおすすめしたい。(土井英司)

税金はコストです
 会計上の利益と法人税上の課税所得の違いから損金・益金参入・不参入の話や減価償却の節税効果などについて、具体例を挙げて、しかも図を多用して説明してあるのでとても分かりやすい。
 特に減価償却の項は、本質をしっかりと理解させるようなフレーズで税法との付き合い方がよく分かるようになっている。しかし、他の項は、議論が細かい部分に入り過ぎの感は否めない。

税金は知らないで済まされないので、今から勉強しましょう!
経理 税金 は担当任せ 社長も含め経理担当者以外は全く知らないという会社が多いのではないでしょうか?

せめて決算書 税金の基礎知識は身に付けたほうがいいですよね。社長に限らず。

「社長になる人のため」とあるだけに事例も交際費 ゴルフ会員権など身近な事例から始めています。

対話形式なので、読み進む中で出てくる疑問を相手が答えてくれますので、理解しやすい本です。
入門編としてはいいと思います。

国民健康保険中央会と連合会

自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。
国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会が挙げられます。

社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。

<国民健康保険中央会所在地>
〒100??0014
東京都千代田区永田町1-11??35 全国町村会館
TEL 03??3581-6821 FAX 03??3581-0002

国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。
各県で、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。

付加年金制度について

国民年金基金は、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度です。
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。
付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。

例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。

付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。

国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。

2007年09月27日

国民健康保険と扶養について

日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。

この場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。

国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。

結婚の場合は、通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、事実上その被保険者に扶養されている場合は、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、ケースバイケースのようですので詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。

ただし事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意を。

国民年金の種類について

最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思います。
そう言う私もその1人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。

今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。
国民年金は加入者によって3つの種類に分けられているのです。
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。

ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。
もし、未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。

2007年09月28日

やるぞ!確定申告 2002



こんなの見つけましたよ!!


やるぞ!確定申告 2002

やるぞ!確定申告 2002
定価: ¥ 5,229
販売価格:
人気ランキング: 15323位
おすすめ度:
発売日: 2001-12-14
発売元: ジェイシーエヌランド
発送可能時期:

一般的な会社員でも、住宅の購入などがあれば確定申告を行わなければならない。しかし、手続きの方法や必要書類を調べるには、税務署などに行かねばならず面倒だ。本ソフトは青色一般、白色一般、青色分離課税、白色分離課税、公的年金、給与還付、損失申告、修正申告など、ほとんどすべての確定申告に対応しており、個人経営者やフリーランスはもちろん、会社員やパートの人にも便利なビジネスツール。「提出書類ナビゲーション」で、申告知識がない人でも、税務署や税理士に問い合わせることなく、対話方式のナビゲーションにしたがって自分で必要書類を作成できる。
また、各入力項目をクリックするだけで、その項目に入力すべきデータの詳細を表示してくれる「入力情報ナビゲーション」搭載で、初心者でも簡単に入力することができる。さらに、入力前に項目ごとの合計金額を算出していなくても、「明細書」にデータを入力すれば、その合計を反映してくれるのもラクだ。平成13年から新しくなった確定申告書OCR新書式にも完全対応。(三井貴美子)

バグが多すぎ!
「平成○○年分の所得税の確定申告書」の「確定」の文字が印刷されてしまう。(アップデート後はコントロール可能)
年金計算をさせると金額によっては小数点が表示される。(アップデート後も申告書Bには小数点が表示)申告書に小数点はありえない!
生年月日が40 02 05のようにゼロ表示できない(アップデート後は可能、ただし、それぞれ別々にアップデートをしなければならず、いちいちHPを確認しなければならない)。
税務署から送られてきた用紙に印刷すると基礎控除額の欄が重なって印刷しまうのでそれを印刷除外できるような機能がなく、最終的には手計算しなければならない。
同様に予定納税欄もすでに税務署から印字されているので、重なって印字されないようにするとそれ以下を手計算しなければならないため、ソフトを使う意味がない。特に初心者が使うには自動計算ができないところがあったりで表示される数字を信用できない。
その他不具合はたくさんあり、使う立場に立ったソフトとは言えないし、使いにくいと思う。
サラリーマン等の還付申告用に特化した方がよかったのでは。

思った以上に簡単です
思っていた以上に操作が簡単でした。
専門知識が全く無い私でも、簡単に使う事が出来ました。
正直、おすすめの1本です。

申告知識がなくても大丈夫!
自分は、確定申告の知識があまりないのですが、申告書類を作るのにいろいろなヘルプ機能がついていて助かります。
特に「提出書類ナビゲーション」がわかりやすくて、申告知識がなくても書類が簡単に作れます。
簡単につくれるのにこの値段は安くて嬉しい。やっぱり、申告をしてお金を戻そうとしているのに、高いソフトは買えないでしょう。
今年の申告はこれで大丈夫です。

やるぞ!青色申告 2002 Windows



こんなの見つけましたよ!!


やるぞ!青色申告 2002 Windows

やるぞ!青色申告 2002 Windows
定価: ¥ 10,500
販売価格:
人気ランキング: 14136位
おすすめ度:
発売日: 2001-11-28
発売元: ジェイシーエヌランド
発送可能時期:

本ソフトはSOHO、小規模事業主向けビジネスソフトを多く発売している同社の確定申告用ソフトの1つだ。インストール時に青色申告と白色申告の「一般」、「不動産」、「農業」の6つのコースから自分に合ったものを選択できるため、初めて起動したときから自分に合った科目が登録されているのがありがたい。たとえば普段よく使う仕訳を登録しておく「よくある仕訳登録」に、農業だったら「肥料費」など、一般では「接待交際費」などがあらかじめ登録されている。
経理の知識がない人でも簡単に扱えるよう「仕訳ナビゲーション」も搭載されており、キーワードや状況などの検索条件を入力すれば最適な仕訳を表示してくれる。これ1本あれば、父が農業、息子がフリーランスと家庭内で申告の必要な人間が複数いる場合もそれぞれに最適な環境で入力が可能だ。また、旧バージョンの「青色申告21」の入力データを簡単に取り込めるツールも用意されているので、乗り換えも簡単だ。(三井貴美子)

これなら初心者でもできます。
シンプルな画面構成と最低限の機能で決算書ができる秀逸ソフトです。
また、簿記初心者には仕訳ナビゲーションがついているので、簡単に日々の仕訳ができます。
そして、一番重宝しているのが、「費用按分機能」です。去年まで申告前に膨大な時間を費やしていた仕事用なのか私用なのかの経費の再仕訳処理を「按分機能」を使うことで自動的に処理できるようになっています。
このソフトはユーザーの立場にたってつくられているのがわかるお得なソフトです。

初心者の視点で作られています。
フリーのデザイナーをしています。毎年頼んでいる税理士から、「せめて、レシートレベルでかまわないから、現金出納帳みたいのを作ってもらえないか。」と頼まれて、このソフトを薦められました。使ってみた感想は、「あぁ、とても丁寧に作られたソフトだなぁ。」です。
実は去年は自分で選んだ別の会社の会計ソフトを使って出納帳を作ってみようと試みたのですが、どうもプロの税理士か公認会計士が監修しているらしく、メニューにかかれている単語から機能まで、ある程度知識がある人向けに作られていて、素人の俺にはさっぱりわからず、あえなく挫折してしまいました。
その点、このソフトは、1つ1つの機能が大きいボタンになっていて、必要最低限と思われる機能だけがついていて、とてもシンプメニューでわかりやすい。このソフトを開発した人たちが簿記初心者の立場にたって、簿記の敷居が少しでも低くなるように考えながら、丁寧につくられていることがわかる「買ってよかった系」ソフトです。
これで、青色申告用の書類が作れちゃうってことは、これを薦めてくれた税理士さんはもういらない?!のかな?

国民健康保険の加入手続き

日本は皆保険制度といって、誰もが皆、なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。
国民健康保険も医療保険の一つで、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。

国民健康保険の手続きは、14日以内に行われなければなりません。
これは加入の際でもやめるときでも同じです。
例えば、あなたが他の市町村から転入してきたとき、14日以内に役場へ届け出なければならないのです。

では、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?

1.他市町村から転入してきたとき。
2.職場での健康保険をやめたとき。
3.あたらしく子供が生まれたとき。
4.外国人が国民健康保険に加入するとき。

加入の届出時に必要なものは以下の通りです。

1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑

また、国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合は一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険
3.医療証
4.老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きを
「自分は健康だから必要ない」
とか
「めんどうだから・・・・」
とか感じる人もいるのではないでしょうか?
しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。
自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険に加入しておくといいでしょう。

国民年金の概要

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度です。
その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。
ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、OLが加入対象になります。
そして共済年金は公務員等が加入します。

また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給できます。
ただしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。65歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。
受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大事です。

2007年09月29日

国民健康保険・扶養に入る条件

今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1??3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

*この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。

退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

国民年金の受給資格

国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?

国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。

では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。

国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。

まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

税金バンザイ! 「税金」&「税務調査」の裏ワザ!



こんなの見つけましたよ!!


税金バンザイ! 「税金」&「税務調査」の裏ワザ!
小堺 桂悦郎
税金バンザイ! 「税金」&「税務調査」の裏ワザ!
定価: ¥ 1,470
販売価格: ¥ 1,470
人気ランキング: 52458位
おすすめ度:
発売日: 2005-02-10
発売元: フォレスト出版
発送可能時期: 通常3~5週間以内に発送

経営者の悩みが分かるかも
税金の本

この本で、現在サラリーマンの私には、経営者の悩みがすこし分かるかもしれない。

いろんな角度からの税金の対策や、扱い方が書かれている。
面白く書かれているので、読み進みやすい。
ただ、不動産購入などのケースの話しは詳細すぎてちょっとわからん。。。
余剰な資金ができちゃうと誰もふらふらと不動産購入とかしちゃうんだろうなと思わせてくれる。

最後にも、だったらどうすればいいのか、と答えを教えてくれるものではない。ビジネスマンだから学びが重要なのである。税金もビジネスもこれで終わり!は無いのである。


怪しい人物です
この著者は税理士ではありません。税理士でない人が税務相談するのは違法ですし増してや営利活動としてそれを行うのは言語道断です。しかも税務調査の裏事情なんていうのは税務調査に立ち会う税理士でも深く内情はわかりません。税理士でもない、税務調査に立ち会った経験すらない元銀行員が税務調査の裏事情など知ってるわけがないのです。

「納税の義務」に反することを唱える書籍
真剣に会社を経営する(もしくは経理業務に従事している)人であれば、
書店でさらりとめくっただけで、内容の薄さが分かるはずです。
本来、税理士とは「脱税・節税」の専門家ではなく、「適正な税金を納めさせる仕事をする一助をする」ことが業務のはず。
その税理士の立場をもさらに低くせしめる感が否めません。
こうした書籍が売れていることに、世の税理士は憂いを感じないのでしょうか?

2007年09月30日

図解・業務別会社の税金実務必携 平成19年版 (2007)



こんなの見つけましたよ!!


図解・業務別会社の税金実務必携 平成19年版 (2007)

図解・業務別会社の税金実務必携 平成19年版 (2007)
定価: ¥ 3,150
販売価格: ¥ 3,150
人気ランキング: 32347位
おすすめ度:
発売日: 2007-08
発売元: 清文社
発送可能時期: 通常24時間以内に発送

国民健康保険の手続の仕方

国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。

また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。

なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。

国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。

国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

国民年金の歴史

国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。
元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。
1985年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。
翌年に国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。
また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。

1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。
そして2000年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。
また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。
改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われています。

About 2007年09月

2007年09月にブログ「国民健康保険料と国民年金情報局」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

次のアーカイブは2007年10月です。

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