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国民年金の受給資格

国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?

国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。

では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。

国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。

まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

★ おまけ記事

税金対策の第一歩

国民健康保険も国民年金も高騰する中で、私達が今出来ることは税金対策かも知れませんね。でも、この税金対策もとても難しいことの一つです。

税金は、わたしたちの社会生活を支えているものですから、本来なら気持ちよく払いたいものですが、権利は主張しても義務は遂行したくないのが人間というもの。ですから、税金も必要以上に払いたくないものですね。そこで、税金対策というものが必要になってきます。

税金対策とは、税金を適切に払うための一連の行為を差します。ですから、税金対策の第一歩としては、自分が納めるべき税金について、一通りの知識(税金の種類や額、支払のための手続き等)を身に付けることが挙げられます。後になって後悔しないような税金対策のためにも、こうした努力は怠りたくないものですね。

税金対策も行き過ぎると「脱税」になります。脱税は言うまでもなく犯罪ですから、税金対策もほどほどにしましょうね。


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