遺族年金の給付条件
国民年金の中で遺族年金というものがあります。
遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が受給対象となります。
厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。
二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。
また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。