Top >  国民年金 >  国民年金の変更手続き

国民年金の変更手続き

国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には3種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。
第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。

前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。

★ おまけ記事

税金対策の第一歩

国民健康保険も国民年金も高騰する中で、私達が今出来ることは税金対策かも知れませんね。でも、この税金対策もとても難しいことの一つです。

税金は、わたしたちの社会生活を支えているものですから、本来なら気持ちよく払いたいものですが、権利は主張しても義務は遂行したくないのが人間というもの。ですから、税金も必要以上に払いたくないものですね。そこで、税金対策というものが必要になってきます。

税金対策とは、税金を適切に払うための一連の行為を差します。ですから、税金対策の第一歩としては、自分が納めるべき税金について、一通りの知識(税金の種類や額、支払のための手続き等)を身に付けることが挙げられます。後になって後悔しないような税金対策のためにも、こうした努力は怠りたくないものですね。

税金対策も行き過ぎると「脱税」になります。脱税は言うまでもなく犯罪ですから、税金対策もほどほどにしましょうね。


国民年金

関連エントリー

国民年金基金について 社会保険庁の問題 国民年金と学生 国民年金の変更手続き 国民年金と基礎年金の種類


スポンサードリンク