国民健康保険の保険料算定方法
多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては複雑でよくわからないことも多いのではないでしょうか?
国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっています。
もし仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。
保険料は各地方自治体がそれぞれに算定します。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。
その組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。
★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。
また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、全体の保険料は
医療分(所得割+資産割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)= 支払うべき保険料
ということになります。
なお、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。
このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変化するものなのです。